Entry: main  << >>
続・遺言状
事故米に株価下落。
色々な事があった1週間でした。
来週は良いことが多くあると良いと思っています。

さて、普通方式の遺言状については概略を前回書きました。
省略した部分もありますので興味のある方は、民法の第967条から第975条にかけてもっと詳しく記載されています。
目を通して見るとよろしいかと思います。

今回は特別方式の遺言状についてです。
民法には危機が迫った状態で遺言状を作成する場合の方法も規定されています。
第976条から第984条までに記載されています。

「死亡の危急に迫った者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」、「在船者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」そして「外国に在る日本人の遺言の方式」について定められています。
今回はその中の「死亡の危急に迫った者の遺言」と「外国に在る日本人の遺言の方式」についてスポットを当てて概略を説明します


「死亡の危急に迫った者」とは疾病その他の理由で死亡の危機に瀕している方が行う遺言方式です。
3名以上の証人の内1名に遺言の内容を口授します。
口授を受けた証人がその内容を筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせるか閲覧させ内容が正確であることを確認させます。
内容を確認した遺言者、証人は承認後、署名・押印します。
遺言者が署名・押印できない場合は、署名・押印できない事由を付記します。
遺言した日から20日以内に家庭裁判所に証人の1人または利害関係人が請求し確認を得ます。
確認を受けなければ効力は発生しません。

「外国に在る日本人の遺言の方式」とは、日本の領事がいる国で公正証書遺言状や秘密証書遺言状を行う場合についてです。
海外には公証人(日本のと言う意味です)がいません。
従って、公証人の職務を領事が行うことが出来るとしています。

特別方式の遺言は危機がなくなり普通方式による遺言が可能となった時から6ヶ月間生存した時には効力がなくなります。

| jg1sak | 16:10 | comments(0) | - | pookmark |
Comment








Calendar

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<< November 2009 >>

Profile

Recommend

Search

Entry

Comment

Trackback

Archives

Category

Link

Feed

Others

無料ブログ作成サービス JUGEM

Mobile

qrcode