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1年前の贈与
昨日は電子納品の打ち合わせでPCとHDDそしてカメラを持って現場へ。
バックパック式の収納カバンでったんですが。
変な風に背負っていたのか腰にきてしまいました。

それはそうとして秋と言えば「秋桜(コスモス)」。
新聞屋さんにもらった種を撒いといたら咲きました。
もっと見てみたくなり昭和記念公園へ。
11月2日まで「コスモス祭り」だそうです。
もう満開に近く咲いていてきれいでした。
コスモスだけを見に行くならば北のほうにある「砂川口」と言う入り口が便利です。
JR立川駅からバス(大山団地折り返し場行き・・だったと思った)で行くのがよろしいと思います。

さて相続の話の続き。

計画的に贈与を行って相続時の負担を軽減されている場合もあるかもしれません。
1年間で110万円までは基礎控除があります。
だからと言って110万円づつ毎年行っているとそう、税務署に目をつけられるかもしれません。(気をつけて)
相続の際に生前贈与を受けている場合どのようになるのでしょうか。

特別受益として相続分から差し引かれることもあります。

婚姻のための贈与
養子縁組のための贈与
生計資本としての贈与(住宅購入資金など)
遺贈(遺言により受ける贈与)

上記は特別贈与になります。
もらい過ぎの場合は他の相続人からクレームが出て返還なんてこともあるかもしれません。

また相続開始前から3年以内に行った贈与、これは相続税を計算する際に相続財産として含めることになります。
贈与を行った時期にも注意が必要になります。

これとは別に生前に被相続人に貢献があった場合「寄与分」として分割額の割り増しを求めることが出来ます。
寄与分については相続人全員で協議し決めることになります。
それぞれの事例で異なりますから。
| jg1sak | 21:14 | comments(0) | - | pookmark |
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